2級学科200809問題34
問題34: 所得控除
正解: 4
1. 適切。寡婦控除の適用があるのは、「夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。」
2. 適切。「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除」である。よって、納税者である夫が生計を一にする妻の社会保険料を支払った場合には、その支払い分も夫の社会保険料控除の対象となる。
3. 適切。「配偶者特別控除を受けるための要件」は「控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること」である。よって、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用がない。
タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))より
4. 不適切。「医療費控除の対象となる医療費の要件」は「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」である。よって、その年中に納税者本人が治療を受けたことによる医療費のうち、年末時点で未払いの金額は、治療を受けた年分の医療費控除の対象とはならない。
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