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2級(AFP)実技200809問31

問31: 出産育児一時金の事前申請
 
正解: 3
 
1. 適切。出産育児一時金の事前申請を行うことができるのは、出産予定日まで 1ヵ月以内の被扶養者を有する者である。
 
2. 適切。(出産予定の医療機関より「受取代理人の欄」等に必要事項を記入してもらったうえで、) 事業所を管轄する社会保険事務所に提出する。
 
3. 不適切。請求額が35万円以上である場合は、出産育児一時金等の全額を医療機関等へ支払う。
 
4. 適切。出産育児一時金の事前申請の際には、母子健康手帳やその他出産予定日を証明する書類を提示するかその写しを添付する必要がある。
 
 
 
 
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