2級(AFP)実技200809問16
問16: 満期金を受け取った場合の配偶者控除の適用の可否
正解: 3
1. 正しい。収入計上時期は「満期日」となる。
2. 正しい。給与等の収入金額が「162.5万円以下」の場合、給与所得控除額は「65万円」となる。
3. 誤り。一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する。その後、一時所得の金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計し、総所得金額を求め、納める税額を計算することになる。
さて、由美子さんの養老保険について、上記の式にあてはめて計算してみると...
総収入金額 = 満期保険金
その収入を得るために支出した金額 = 既払込保険料
一時所得:10万円 = 300万円 - 240万円 - 50万円
一時所得の金額の1/2に相当する金額: 5万円 = 10万円 / 2
由美子さんの給与所得: 30万円
由美子さんの総所得:35万円 = 30万円 + 5万円
...このように、由美子さんの総所得は38万円の枠内に収まっていることがわかる。
したがって、夫は配偶者控除を受けることができる。
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