2級学科200809問題29
問題29:預金保険制度の概要
正解: 3
1. 適切。「わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。」
2. 適切。「預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。」
3. 不適切。「金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等(「付保預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息(注)、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。
(注)利息がつかない預金であっても、懸賞金付預金などは決済用預金には該当しません。」
4. 適切。「(注)次の預金等は対象から除外されます。
外貨預金、譲渡性預金、特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)、日本銀行(国庫金を除く)・対象金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託、金融債(保護預り専用商品以外)」
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