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2級学科200809問題12

問題12: 生命保険契約者保護機構の補償対象とならないもの


正解: 3


生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A (Q1 生命保険会社が破綻した場合、保護機構は主にどのような役割を果たすのですか。)より


保護機構は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています(共済・少額短期保険業者・特定保険業者等は保護機構の会員ではありません)。

*旧日本郵政公社の簡易生命保険契約とかんぽ生命保険の生命保険契約の取扱いについて
旧日本郵政公社の簡易生命保険契約については、保護機構の補償対象とはなりません(保険金等の支払いに関する政府保証が、その契約が消滅するまで継続します)。 かんぽ生命保険の生命保険契約は、他の生命保険会社の生命保険契約と同様、保護機構の補償対象となります(かんぽ生命保険の生命保険契約については、保険金等の支払いに関する政府保証はありません)。

1. 補償対象となる。「 国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています」

2. 補償対象となる。「かんぽ生命保険の生命保険契約は、他の生命保険会社の生命保険契約と同様、保護機構の補償対象となります」

3. 補償対象とならない。「(共済・少額短期保険業者・特定保険業者等は保護機構の会員ではありません)」

4. 補償対象となる。1 を参照。


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関連問題:
生命保険契約者保護機構による補償対象


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