適合性の原則についての論述
解答例:
一般的に、「適合性の原則」とは、金融商品取引業者は、株式、債券、投資信託等の金融商品を勧誘・販売する場合には、「顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的」等の諸要素を総合的に勘案し、それぞれの顧客に見合った形で勧誘・販売をしなければならないとする原則のことである。金融商品取引法では、従来の証券取引法における適合性の原則の規定に「金融商品取引契約を締結する目的」という要件が加わっており、例えば、顧客に金融知識、投資経験、余裕資産があっても、その顧客が資産の安全運用を目的とする旨を表明している場合には、金融商品取引業者がリスクの高い商品の取引契約を締結することは適合性の原則に反するとしており、適合性チェックの重要性が高まったといえる。(318字)
上記解答例においては、まず前半で「適合性の原則等」(金融商品取引法第40条)の概要について、後半では実例を挙げながら、金融商品取引法では、従来の「適合性の原則」(証券取引法第43条)に「金融商品取引契約を締結する目的」という要件が加わったことで、さらに適合性チェックの重要性が高まったことを述べています。
また、このような解答も面白いのではないでしょうか。たとえば、前半の「適合性の原則等」をしっかりふまえたうえで、後半において、証券会社で導入されている「顧客カード」あるいは保険会社で導入されている「契約意向確認書」を実例に挙げて論ずるというものです。
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