1級実技200809問17
問17: クーリングオフ適用の可否(リスク)
正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ×
(ア) 適用されない。「申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合」は保険契約の申込みの撤回等ができない(保険業法施行令第45条第1項第3号)。
(イ) 適用される。「申込者等(法第三百九条第一項 に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第五号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第二百七十六条 に規定する特定保険募集人をいう。第四十七条の三第一項及び第四項において同じ。)又は保険仲立人(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合」は保険契約の申込みの撤回等ができない(保険業法施行令第45条第1項第1号)。
健太郎さんは、預金をするため銀行に行ったところ、勧誘を受けて、その場で契約の申込をしたので、「あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合」には当たらない。
(ウ) 適用されない。「当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき」は保険契約の申込みの撤回等ができない(保険業法施行令第45条第1項第8号)。
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