1級実技200809問10
問10: 夫が死亡した当時、妊娠中であった妻に対する公的年金給付 (ライフ)
正解: 2
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなされる(国民年金法第37条の2第2項)。なお、妻に対する遺族基礎年金の額は、その子の生まれた日の属する月の翌月から改定され(同第39条第2項)、過去にさかのぼることはない。
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