1級実技200609問9
問9:青色事業専従者給与の所得税法上の取り扱い(タックス)
正解: 2
1. 誤り。青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする居住者は、その年の3月15日まで(以後新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)に青色事業専従者給与の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 (所得税法第57条)
よって、給与を必要経費に算入するためには青色事業専従者給与の届出書の提出が必要である。
2. 正しい。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者である者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。
3. 誤り。賞与の額が労務の対価として相当と認められる金額であればよい。
4. 誤り。給与等の支払いをする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 (所得税法183条)
よって、個人事業主も源泉徴収義務がある。
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