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1級実技200609問6

問6: 個人・法人それぞれの場合における年金保険料額の相違(ライフ)
 
正解:
(ア) 27,720
(イ) 36,605
 
国民年金の第1号被保険者は、被保険者ごとに定額の国民年金保険料を納付する。
 
13,860円 x 2人分 = 27,720円
 
よって、(ア) は 27,720。
 
 
 
〜略〜
 
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます(総報酬制)。保険料率は平成17年9月から毎年9月に引き上げられ(下記の被保険者の区分に応じて引き上げ率は異なります)、平成29年9月からは固定されます。 
 
〜略〜
 
●保険料の納め方
 保険料は、加入者と事業主とが半分ずつ負担することになっています。事業主は毎月の給料又は賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納めることになっています。
 
〜略〜
 
 
 
淳さんの標準報酬月額は 50万円。厚生年金保険料率は 14.642%。
 
また、真奈美さんは国民年金の第3号被保険者なので、保険料の負担はない。
 
50万円 x 14.642% = 73,210円
 
「保険料は、加入者と事業主とが半分ずつ負担すること」から、本人負担(加入者)分は...
 
73,210円 x 1/ 2 = 36,605円
 
よって、(イ) は 36,605。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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