1級実技200609問19
問19:配偶者加給年金と振替加算の支給(ライフ)
正解: 4
「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。また、その者の配偶者の厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある場合、その配偶者自身に老齢厚生年金受給権が発生すると加算はなくなる。
加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる。
その者の配偶者がその者より年長である場合、その者の配偶者が老齢基礎年金の受給権を得た後に、その者が加給年金の受給権を得ることがある。この場合、そのときからその者の配偶者の老齢基礎年金に振替加算がおこなわれる。
【振替加算のための届出が必要な方】
老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。
夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】
※ 「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」は、必要書類を添えて、お近くの社会保険事務所に提出して下さい。
設例は、上記【例3】にあてはまる。
正樹さんは厚生年金の加入期間が20年以上、陽子さんのほうは20年未満であるため、加給年金の支給条件を満たしている。しかし、陽子さんのほうが年長であるため、正樹さんが加給年金の受給権を得たときには、既に陽子さんは65歳以上となっており、陽子さん自身の老齢基礎年金の支給が開始されている。この場合、加給年金の支給はされないが、そのときから振替加算がおこなわれるということになる。
よって、正解は 4 となる。
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