1級実技200509問6
問6: 株式投資の優遇措置(金融)
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 8
(エ) 10
(オ) 13
1 制度の概要
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入をした「特定上場株式等」を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に、金融商品取引業者への売委託などの一定の譲渡をした場合において、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出したときは、その年において譲渡をしたその特定上場株式等のうち、その「特定上場株式等非課税適用選択申告書」に記載されている購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものの譲渡による所得は非課税とされます (措法37の14)。
2 「特定上場株式等」の範囲
この非課税の特例の対象となる特定上場株式等は、上場株式等でその者が平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間内に購入又は払込みにより取得をしたもの(その取得の時において上場株式等に該当していたものに限ります。)をいいます。
ただし、特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座において譲渡がされた特定口座内保管上場株式等などは、この非課税の特例の対象とはなりません。
ただし、特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座において譲渡がされた特定口座内保管上場株式等などは、この非課税の特例の対象とはなりません。
よって、(ア) は 2. 平成13年11月30日、(イ) は 4. 平成19年12月31日、(ウ) は 8. 1,000万円。「この非課税の特例の対象となる特定上場株式等は、」「購入又は払込みにより取得をしたもの」をいうことから、(エ) の 10. 相続によって取得されたものは含まれない。また、(オ)の 13. 源泉徴収口座において譲渡がされた株式は特例の対象とはならない。
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