1級実技200509問18
問18: 「厚生年金基金からのお知らせ」から読み取る確定給付企業年金への制度移行の問題点(ライフ)
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 10
(エ) 7
●代行部分(だいこうぶぶん)
厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。具体的には、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分です。賃金の再評価分と物価スライド分は、国から支払われます。
厚生年金基金を設立すると、この代行部分の給付に必要な保険料を国に納めることが免除され、その分が基金の掛金となります。代行部分に加えて、企業が独自に上乗せしている給付はプラスアルファ部分といいます。
●代行返上(だいこうへんじょう)
厚生年金基金の代行部分を国に返し、プラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することを指します。平成14(2002)年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって可能となりました。
代行返上を行った場合、厚生年金基金は消滅又は解散したものとみなされます。また、代行給付の支給義務を免れ、同時に代行部分の過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)を国に返上します。
代行返上の手順は、(1)将来期間分の支給義務停止(将来返上)、(2)過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)の返上(過去返上)、という2段階で行うのが通常ですが、(1)と(2)を同時に行うことも可能です。
将来返上は平成14年4月から、過去返上は平成15(2003)年9月から実施されています。
将来返上は平成14年4月から、過去返上は平成15(2003)年9月から実施されています。
(ア) 厚生年金基金は、(老齢厚生年金) の一部を国に代わって支給する代行部分を含んでいる。
(イ) 代行部分の年金原資を(国) へ移換することを代行返上という。
●確定給付型年金(かくていきゅうふがたねんきん)
加入した期間や給付水準等に基づいてあらかじめ定められた算定方式により給付額が決定される年金制度です。わが国では厚生年金基金、確定給付企業年金がこれにあたります。給付建て制度ともいいます。あらかじめ定められた算定方式により給付額が決まっているため、加入者にとっては老後の生活設計を立てやすい反面、予想を超える運用の低迷などで定められた給付に必要な積立水準が不足した場合は、追加拠出をする必要がでてきます。これに対し、拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を確定拠出型年金といいます。
(ウ) あらかじめ定められた算定方式により給付額が決定される年金制度である。つまり、(将来の年金額を約束した上で一定の運用利率を見込んで)いる...
(エ) 厚生年金基金、確定給付企業年金は(確定給付) 型の年金である。
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