1級実技200709問5
問5: 建築物が異なる地域にわたる場合の建ぺい率の計算(不動産)
正解: 88
大輔さんの父親が所有する土地は、建ぺい率が異なる地域にわたっているため、その敷地全体の建ぺい率は、それぞれの地域の建ぺい率の最高限度の数値にその地域にかかる敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計、つまり加重平均値となります。
準住居地域:
「建ぺい率が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物」は、建ぺい率の制限が適用されません。
よって、100%。
第一種住居地域:
「本土地は特定行政庁の指定する角地に該当」し、かつ「建ぺい率が80%とされている地域以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物」を建築するため、都市計画で定められた建ぺい率に20%が加算されます。
60% + 20% = 80%
よって、80%。
敷地全体の建ぺい率:
両地域の建ぺい率の加重平均値を算出します。
100% × 60平米 / 150平米 + 80% × 90平米 / 150平米 = 88%
よって、88%。
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