1級実技200709問13
問13: 預貯金者保護法の被害例ごとの補償割合(金融)
正解:
(ア)100%
(イ)75%
(ウ)0%
預貯金者保護法では、偽造カードか盗難カードか、また、預貯金者の過失によって補償の割合が異なります。過失は、補償割合が高い順に「無過失:100%」、「軽過失:75%」、「重過失:0%」の3種類に分かれます。
ゴルフ場でカードをスキミングされた。
(過失なし)
スキミングとは、「スキマーと呼ばれる小さな箱状の読み取り機等を用いてキャッシュカードの磁気データを読み取ること」であり、偽造カード被害にあたります。この場合、無過失であるので、100%補償となります。
車上荒らしに遭い、カードを盗まれた。
(暗証番号は自動車のナンバーにしていた)
(暗証番号は自動車のナンバーにしていた)
これは、盗難カード被害にあたります。「暗証番号を生年月日にしていて、生年月日がわかる書類と一緒に保管していた場合」は軽過失とされています。この類推より、「車上荒らし」で「暗証番号は自動車のナンバーにしていた」ことも同様に管理上の過失と考えられ、75%補償となります。
偽造カードが現金自動預払機(ATM)で使われた。
(暗証番号はカードに書き込んでいた)
「暗証番号をカードに書いていた場合」は重過失にあたり、0%補償となります。
以上、全国銀行協会(「預金者保護法」ってなに?)を参考としました。
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