1級実技200709問10
問10: 医療費控除額の計算(タックス)
正解:4
A歯科:虫歯治療後の差し歯 120,000円
「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」にあたり、控除対象。
B産婦人科:妊婦健診代 32,000円、通院のための電車代 8,000円
「妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。」控除対象。
Cクリニック:健康診断 50,000円
「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」控除対象外。
D薬局:胃腸薬 1,260円
「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」控除対象。
「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」控除対象。
以上、控除対象となる合計額より、10万円を控除すると、
120,000円 + 32,000円 + 8,000円 + 1,260円 - 100,000円 = 61,260円
ここで留意しなければならないのは「健康診断」です。「妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用」は、特に異常が発見されなくとも控除対象となるのに対し、通常の健康診断については、異常が発見され、引き続き治療した場合でなければ控除対象とはならないということです。
以上、タックスアンサー(医療費を支払ったとき)を参考としました。
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