1級実技200609問7
問7:遺族年金の給付要件(ライフ)
正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ◯
(エ) ◯
(ア) 厚生年金の被保険者である淳さんは同時に国民年金の第2号被保険者であるため、真奈美さんは遺族基礎年金、遺族厚生年金共に受給できる。
(イ) 淳さんは退職後は厚生年金の被保険者から国民年金の被保険者となるため、退職直後に死亡した場合、遺族厚生年金は支給されず、真奈美さんは遺族基礎年金を受給する。
(ウ) 肇さんは、障害者等に該当しないので問題文のとおり支給される。(障害等級1級または2級に該当する子の場合は20歳に達した時に失権する)
(エ) 真奈美さんが35歳時に肇さんは7歳であり、18歳になった後最初の3月末までの未婚の子がいる妻に該当するため、遺族基礎年金が失権した後、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
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