1級実技200509問9
問9: 育児休業中の社会保険料負担(ライフ)
正解:
(ア) 同一の
(イ) 3歳
(ウ) 事業主
(エ) 本人負担分および事業主負担分
1)保険料の額
保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。
一般保険料率(特定保険料率+一般保険料率)は、政管健保は、千分の82(平成15年4月から)となっています。一般保険料率のうち、特定保険料率は千分の33、基本保険料率は千分の49(平成20年4月から)となっています。また、政管健保の介護保険料率は、千分の11.3(平成20年3月から)となっています。なお、任意継続被保険者についても一般の被保険者同様、標準報酬月額に保険料率をかけた額が保険料の額となりますが、任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者でなくなったとき(退職したとき)のその人の標準報酬月額と、その任意継続被保険者の所属する保険者(政管健保)に加入している全被保険者の前年度の9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額とを比較して、いずれか低い方の額となります。
保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。
一般保険料率(特定保険料率+一般保険料率)は、政管健保は、千分の82(平成15年4月から)となっています。一般保険料率のうち、特定保険料率は千分の33、基本保険料率は千分の49(平成20年4月から)となっています。また、政管健保の介護保険料率は、千分の11.3(平成20年3月から)となっています。なお、任意継続被保険者についても一般の被保険者同様、標準報酬月額に保険料率をかけた額が保険料の額となりますが、任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者でなくなったとき(退職したとき)のその人の標準報酬月額と、その任意継続被保険者の所属する保険者(政管健保)に加入している全被保険者の前年度の9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額とを比較して、いずれか低い方の額となります。
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます(総報酬制)。
よって、(ア) は 同一の。
4)育児休業期間中の保険料免除
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
育児休業等を行っている加入者の厚生年金の保険料は、育児休業等の期間中に事業主が社会保険事務所に申し出を行うことにより、育児休業等の期間中における加入者・事業主の両方が負担する保険料が免除されます。なお、この免除期間は、将来、年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
よって、(イ) は 3歳、(ウ) は 事業主、(エ) は本人負担分および事業主負担分。
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