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3級学科202405問53

問53: 建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の変更
 
正解: 2)
 
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
 
よって、正解は 2) となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
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2級学科202405問題24

問題24: 所有期間利回り
 
正解: 2
 
所有期間利回りとは、購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りであり、以下の式で求められる。
 
所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
 
設例の数値を上記の式に当てはめると、以下のとおりとなる(表面利率が、0.5%なので、クーポン(額面100円に対する利息)は、0.5円となる)。
 
(0.5 + (96.3 - 100) / 2) / 100 × 100 = ▲1.35(%)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
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3級学科202401問59

問59: 死亡退職金の非課税金額
 
正解: 1
 
相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により算出される(相続税法第12条第1項第6号)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(202401) |
 
 

2級学科202401問題7

問題7: 公的年金等に係る税金
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない(所得税法第9条第1項第3号)。
 
2. 適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第82条の2第2項第6号)。
 
3. 適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条第1項)。
 
4. 不適切。所得金額の計算上、収入金額に計上すべき金額は、その年において収入すべき金額によって計算する(所得税法第36条第1項)。よって、老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、それぞれの年金が支払われるべき年分において収入すべき金額となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(202401) | 問題8 >>
 
 

3級学科202405問52

問52: 接道義務
 
正解: 2)
 
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
 
よって、正解は 2)となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(202405) | 問53 >>
 
 

2級(AFP)実技202501問28

問28: 老後の生活資金の準備額
 
正解: 52,855,200
 
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数である「年金現価係数」を用い、老後の生活資金を取り崩していくための原資を求める。
 
240万円 × 期間25年1.0%の年金現価係数:22.023 = 5,285.52万円
 
5,285.52万円 = 52,855,200円
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) |
 
 

3級学科202401問58

問58: 法定相続分
 
正解: 3
 
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、4分の3である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
 
被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。なお、姉兄の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第4号)となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
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2級学科202501問題49

問題49: 個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
 
正解: 1
 
1. 適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
 
2. 不適切。土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む) 15.315%、住民税 5%の税率により課税される(租税特別措置法第31条第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第34条)。
 
3. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
 
4. 不適切。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
| 2級学科の出題傾向(202501) | 問題50 >>
 
 

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