2012年1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Google PageRank

  • ナウでヤングなレンタルサーバー!ロリポップ!

Link

  • Firefox meter

    List Me!

    PINGOO!カテゴリ経営・ビジネス 人気ブログランキングへ

    ブログランキング【ブロブロ】

    フィードメーター - ...というわけで

    ブログランキング ブログランキング【くつろぐ】

    資格 にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ

    blogram投票ボタン

    • SEO診断

    あわせて読みたいブログパーツ

  • シマンテックストア

    ニッセン

    FUJIFILMMALL(フジフイルムモール)

    プレミアム バンダイ

    キャラクタートイの通販専門『キャラネット』!!

    BLISTER - ブリスター: World Characters Store

    ユーブック

    アンダーアーマーTOPページにリンク クリアランスセール120×60

民法における親族の規定

2級学科:
201201問題52: 民法における親族の規定


養子に係る民法上の規定


| FP技能検定試験の出題傾向 |


FP入門講座開講 FP

2級学科201201問題52

問題52: 民法における親族の規定


正解: 2


1. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいう。

2. 不適切。養子縁組 (特別養子縁組※ではない) が成立した場合でも、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

3. 適切。夫婦に未成年の子がいる場合において、夫婦が協議離婚をするときは、夫婦のどちらを親権者にするかを決めなければならない。

4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。


※特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(民法第817条の9)


| 2級学科の出題傾向(201201) | 問題53 >>


関連問題:
民法における親族の規定


FP FP入門講座開講

2級学科201201問題53

問題53: 贈与税の納税義務者等


正解: 1


1. 不適切。公益法人等が贈与により財産を取得した場合で、贈与者の親族等の贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められた場合は、個人とみなされて贈与税の納税義務者となる。

2. 適切。受贈時に日本国内の住所と日本国籍を有している個人の受贈者は、受贈した財産が国内財産か国外財産かを問わず、原則として、贈与税の納税義務がある。

3. 適切。受贈時に日本国内の住所を有しないが日本国籍を有している個人の受贈者は、受贈した財産が国内財産か国外財産かを問わず、原則として、贈与税の納税義務がある。

4. 適切。受贈時に日本国内の住所も日本国籍も有していない個人の受贈者は、原則として、受贈した国内財産については贈与税の納税義務はあるが、受贈した国外財産については贈与税の納税義務はない。


<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201201) | 問題54 >>


関連問題:
贈与税


ファイナンシャルプランナー 資格の大原

2級学科201201問題54

問題54: 民法で規定する相続分


正解: 2


1. 不適切。遺言による相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により分割(協議分割)することができ、その相続分については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。

2. 適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

3. 不適切。共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額に加算して各共同相続人の相続分を算出する。

4. 不適切。共同相続人に寄与分権利者がいる場合、寄与分を被相続人の遺産の額から控除して各共同相続人の相続分を算出する。


<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201201) | 問題55 >>


関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


FP入門講座開講 FP

2級学科201201問題55

問題55: 相続税の課税財産等


正解: 2


1. 適切。被相続人が死亡した時点で特許権を有していた場合、その特許権は相続税の課税財産となる。

2. 不適切。相続人が、被相続人の葬儀において受け取った香典のうち、社会通念上相当の金額を超える部分の金額は、贈与税の課税財産となる。

3. 適切。相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)したものは、一定の場合を除き、相続税の非課税財産である。

4. 適切。相続または遺贈による財産の取得がない者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産の価額は、相続時精算課税を選択した場合を除き、相続税の課税価格に加算されない。


<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201201) | 問題56 >>


関連問題:
相続税の課税財産


資格の大原 ファイナンシャルプランナー

2級学科201201問題31

問題31: 所得税の原則的な仕組み


正解: 4


1. 適切。所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までの期間に得た所得に対して課税される。

2. 適切。所得税は、所得を発生形態別に10種類に区分して計算する。

3. 適切。所得税は、所得の性質や社会政策上の観点から、課税対象とするには不適当と認められる所得については非課税所得としている。

4. 不適切。所得税は、納税者本人が税額を計算し、自主的に申告・納付する申告納税方式を採用している。


| 2級学科の出題傾向(201201) |


関連問題:
所得税の概要


FP FP入門講座開講

2級学科201201問題57

問題57: 取引相場のない株式の相続税評価


正解: 4


1. 適切。類似業種比準価額の比準要素は、1株当たりの配当金額、年利益金額および簿価純資産価額である。

2. 適切。同族会社の株式を同族株主以外の株主が相続により取得した場合、その取得した株式の価額は、原則として配当還元方式により評価する。

3. 適切。土地保有特定会社または株式保有特定会社の株式を同族株主が相続により取得した場合、その取得した株式の価額は、原則として純資産価額方式により評価する。

4. 不適切。土地保有特定会社とは、その会社の総資産における土地保有割合が大会社においては70%以上、中会社においては90%以上である会社をいうが、小会社の一部においては、この規定は適用されない。


<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201201) | 問題58 >>


関連問題:
取引相場のない株式の相続税評価額


ファイナンシャルプランナー 資格の大原

«2級学科201201問題9

最近のトラックバック

ADgger

無料ブログはココログ