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2級学科202409問題7

問題7: 確定拠出年金
 
正解: 1
 
1. 不適切。企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した 60歳以上 70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者である場合、新たに入社した会社の企業型年金に加入することはできない(確定拠出年金法第9条第2項第2号)。
 
2. 適切。企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである(同第20条)。
 
3. 適切。企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる(同第62条第1項第2号)。
 
4. 適切。企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる(同第70条の2第1項)。
 
 
<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題8 >>
 
 

3級(協会)実技202505問15

問15: 給与所得と損益通算できる損失の金額
 
正解: 1
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 80万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 100万円 - 土地等の取得に要した借入金の利子の金額: 20万円
 
したがって、給与所得と損益通算できる損失の金額は ▲80万円である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
<< 問14| 3級(協会)実技の出題傾向(202505) |
 
 

3級学科202505問17

問17: 給与所得の金額
 
正解: ×
 
不適切。所得税において、その年中の給与等の収入金額が 55万円以下である場合、給与所得の金額は 0(ゼロ)となる(所得税法第28条第3項第1号)。
 
 
<< 問16 | 3級学科の出題傾向(202505) |
 
 

2級(AFP)実技202501問37

問37: 小規模宅地等の特例
 
正解: 1
 
小規模宅地等の特例とは、個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものである(租税特別措置法第69条の4第1項)。
 
<最上さんの説明>
「特定居住用宅地等の適用限度面積は 330平米で、減額割合は 80%です(同第2項第2号、同第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 330平米。
 
照之さんと同居していた孝子さんが、相続により自宅建物および敷地を取得後、その敷地を相続税の申告期限までに売却した場合、本特例の適用を受けることができます(同第3項第2号)。
 
よって、(イ) は ができます。
 
また、照之さんと同居していた憲一さんが、相続により自宅建物および敷地を取得後、相続税の申告期限までにその自宅建物をすべて賃貸した場合、本特例の適用を受けることができません(同第1項)。」
 
よって、(ウ) は ができません。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問38 >>
 
 

2級学科202501問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 2
 
1. 不適切。取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高 2,000万円までにつき控除率 0.7%で計算され、控除期間は最長で 10年となる(租税特別措置法第41条第1項、同第3項第5号、同第4項第3号)。
 
2. 適切。取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の 2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない(同施行令第26条第1項)。
 
3. 不適切。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した翌年分から年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。
 
4. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる(同第41条第28項)。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202501) | 問題36 >>
 
 

2級(AFP)実技202409問4

問4: 株式の取引
 
正解: 2
 
1. 適切。安藤さんの平均購入単価は、井川さんの平均購入単価よりも低くなっている。
 
安藤さんの平均購入単価: 3,565.062円
≒ 購入金額合計: (80,000 + 80,000 + 80,000 + 80,000 + 80,000)円 / 購入株数合計: (22 + 20.6 + 25.4 + 22.3 + 21.9)株
 
井川さんの平均購入単価: 3,578円
≒ 購入金額合計: (79,860 + 85,360 + 69,300 + 78,760 + 80,300)円 / 購入株数合計: (22 + 22 + 22 + 22 + 22)株
 
安藤さんの平均購入単価: 3,565.062円 < 井川さんの平均購入単価: 3,578円
 
 
2. 不適切。単元未満株のみを保有する株主については、指値注文で売却することはできない。したがって、安藤さんおよび井川さんは、2024年3月に保有株式を指値注文で売却することはできない。
 
 
3. 適切。単元未満株のみを保有する株主であっても、利益配当請求権は認められる。したがって、安藤さんおよび井川さんは、2024年3月期の期末株主配当金を受け取ることができる。
 
 
4. 適切。単元未満株のみを保有する株主については、議決権の行使は認められない。したがって、安藤さんおよび井川さんは、2024年に開催される定時株主総会の議決権を持たない。
 
 
<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202409) | 問5 >>
 
 

2級学科202409問題35

問題35: 給与所得者の所得税の確定申告
 
正解: 4
 
1. 不適切。給与の収入金額が 2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をする必要がある(所得税法第121条第1項)。したがって、A社からの給与の収入金額が 3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が 15万円ある場合、確定申告が必要である。
 
2. 不適切。2ヵ所以上から給与の支払を受け、それぞれの給与について源泉徴収がなされている場合において、従たる給与等の合計額が20万円超であるときは、確定申告が必要である(同第1項第2号イ)。したがって、C社からの給与の収入金額が 800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が 30万円ある場合、確定申告が必要である。
 
3. 不適切。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円超であるときには、確定申告が必要である(同第1項第1号)。E社からの給与の収入金額が 800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が 50万円ある場合、確定申告が必要である。
 
4. 適切。公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合には、確定申告は不要である(同第3項)。したがって、F社からの給与の収入金額が 70万円※で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が 250万円ある場合、確定申告は不要である。
 
 
※給与の収入金額が 70万円である場合の給与所得の金額(2024年分): 15万円(= 給与収入: 70万円 - 給与所得控除額: 55万円)
 
 
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題36 >>
 
 

3級(協会)実技202505問7

問7: 投資信託の費用
 
正解: 2
 
購入時手数料: 投資信託の購入時に販売会社へ支払う費用である。購入時手数料が徴収されないノーロード型と呼ばれる投資信託もある。
 
1. 不適切。(ア) ノーロード型
 
運用管理費用: 運用のための費用や情報開示のための資料作成・発送、資産の保管・管理などの費用として徴収される。信託財産の残高から毎日、差し引かれる。
 
2. 適切。(イ) 毎日
 
信託財産留保額: 投資家間の公平性を保つために、一般的に、換金の際に徴収される。投資信託によっては差し引かれないものもある。
 
3. 不適切。(ウ) 換金
 
よって、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句として、最も適切なものは 2 となる。
 
 
<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問8 >>
 
 

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