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資格の大原 FP入門講座開講
 

2級(AFP)実技202301問39

問39: 老齢年金
 
正解: 4
 
「浩二さんは、1963年11月18日生まれの男性ですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を 65歳から受給することになります。ただし、65歳より早く受給したい場合には、60歳から 65歳になるまでの間に支給繰上げの請求をすることができます(国民年金法附則第9条の2第1項、厚生年金保険法附則第7条の3第1項)。この場合、年金額は、0.4%に繰上げ請求月から 65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づいて減額されます(国民年金法施行令第12条の4、厚生年金保険法施行令第6条の3)。
なお、支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について同時に行わなくてはなりません(国民年金法附則第9条の2第2項、厚生年金保険法附則第7条の3第2項)。
 
よって、(ア) は 同時に行わなくてはなりません。
 
また、65歳より遅く受給し年金額を増やしたい場合には、66歳から 75歳になるまでの間に支給繰下げの申し出をすることができます(国民年金法第28条、厚生年金保険法第44条の3第1項)。
 
よって、(イ) は 75。
 
この場合、年金額は 0.7%に 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数を乗じた率に基づいて増額されます(国民年金法施行令第4条の5、厚生年金保険法施行令第3条の5の2)。
 
よって、(ウ) は 0.7。
 
なお、支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができます(国民年金法施行規則第16条第4項)。」
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句と数値の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202301) | 問40 >>
 
 

2級学科202301問題58

問題58: 宅地の評価
 
正解: 3
 
1. 適切。Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
 
2. 適切。Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、(土地の使用貸借に係る使用権の価額は零として取り扱うので、)この宅地は自用地として評価する。
 
3. 不適切。Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する(財産評価基本通達26)。
 
4. 適切。Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する(財産評価基本通達25)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(202301) |
 
 

3級学科202301問16

問16: 老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得
 
正解: 2
 
不適切。所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、雑所得となる(所得税法第35条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問15 | 3級学科の出題傾向(202301) |
 
 

2級(AFP)実技202301問40

問40: 公的介護保険の被保険者区分
 
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9
 
介護保険の保険者は、市町村および特別区である(介護保険法第3条第1項)。
 
市町村および特別区に住所を有する 65歳以上の者は第1号被保険者とされ、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者は第2号被保険者とされる(同第9条第1項)。
 
よって、(イ) は 5. 65歳。
 
第1号被保険者の介護保険料については、市町村および特別区が、原則として年金からの天引きにより徴収し(同第131条)、第2号被保険者の介護保険料については、加入先の公的医療保険の保険者が医療保険料と一体的に徴収徴収する(健康保険法第156条第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 3. 市町村および特別区。
 
保険給付(介護サービス)の対象者となるのは、第1号被保険者については、原因を問わず、要介護(要支援)状態になった者、また、第2号被保険者については、老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者である(介護保険法第7条)。
 
よって、(ウ) は 9. 老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者。
 
 
資格の大原 資格の大原 ホームヘルパー講座
<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202301) | 問1 >>
 
 

2級学科202301問題57

問題57: 相続税の計算
 
正解: 3
 
1. 不適切。遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、1人に制限される(相続税法第15条第2項第1号)。
 
2. 不適切。相続税の 2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(同第18条)。したがって、相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
 
3. 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは 1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(同第19条の2第1項)。したがって、相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配
偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
 
4. 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁の配偶者は含まれない(同項)。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(202301) | 問題58 >>
 
 

顧客が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レート

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級(AFP)実技202301問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 適切。生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客が持参したパンフレットの変額個人年金保険について商品説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。
 
(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
 
(ウ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に基づく一般的な相続税対策について解説したことは、税理士法に抵触しない。
 
(エ) 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客の相談を有償で受け、顧客自身が持参した投資信託の運用報告書の内容を確認し、この投資信託の価値等の分析に基づいて、解約するよう助言したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
 
 
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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202301) |
 
 

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