2級(AFP)実技200905問32

FP


問32: 傷病手当金


正解: 4


厚生労働省( (被保険者が病気やけがで会社を休んだときの保障(傷病手当金)) より


1. 正しい。
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」


2. 正しい。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」
「支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。」


3. 正しい。
「働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)」

・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。」

よって、給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。


4. 誤り。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給され」る。入院を給付要件とするものではない。


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関連問題:
2級(AFP)実技200801問40: 社会保険の療養給付


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2級(AFP)実技200905問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 2
(イ) 4


社会保険庁 ( 遺族年金 ) より


「国民年金(遺族基礎年金)

〜略〜

対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子
 
 子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

〜略〜

◆ 中高齢の加算について
 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。

○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」


(ア) の期間は、遺族基礎年金を受給できる期間、18歳到達年度の末日に達した後の (イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間となる。


よって、(ア) は、2. 遺族基礎年金、 (イ) は、4. 中高齢寡婦加算。


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1級実技2008問10:夫が死亡した当時、妊娠中であった妻に対する公的年金給付 (ライフ)


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2級(AFP)実技200905問37

問37: 相続取得の土地の譲渡所得の取り扱い


正解: 1


タックスアンサー (No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期) より


「譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。」
「売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。」

設例の場合、「注2:その土地の売却に係る手数料等の譲渡費用および相続税の取得費加算の特例については考慮しないこととする。」となっているので...

譲渡所得: 2,000万円
= その土地の売却価格(予想価格):2,500万円 - 三郎さんのその土地の取得価額:500万円


「譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。土地や建物の譲渡が長期になるか短期になるかは、取得の時から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以内か5年を超えるかどうかにより判定します。
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日です。
相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。」

設例の場合、三郎さんのその土地の取得時期は昭和42年であり、その土地について正雄さんが平成21年12月に売却したとしているので、長期譲渡所得に該当する。


タックスアンサー {No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)} より

「土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。」


以上のことから、「譲渡益である2,000万円が、土地等の長期譲渡所得として申告分離課税の対象となる。」


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2級(AFP)実技200905問34

問34: バランスシート分析


正解: 13,536


[資産]
預貯金等: 5,876万円 = 外貨預金: (98円 x 12万米ドル) + 事業用の預金: 1,800万円 + その他の預貯金: 2,800万円 + 100万円
事業用資産: 800万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,260万円 = 300万円 + 0万円 + 960万円
不動産: 9,100万円 = 3,400万円 + 5,700万円
その他(動産等): 200万円

資産合計: 17,236万円 = 5,876万円 + 800万円 + 1,260万円 + 9,100万円 + 200万円

[負債]
GD銀行預金担保借入れ: 1,100万円
GD銀行証書借入れ: 2,600万円

負債合計: 3,700万円 = 1,100万円 + 2,600万円

[純資産]
13,536万円 = 17,236万円 - 3,700万円


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2級(AFP)実技200905問7

問7: 建築面積の最高限度


正解: 136


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、<資料>以外の要件は考慮しないものとしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 136平米
= 120平米 x 準住居地域: 6/10 + 80平米 x 近隣商業地域: 8/10


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関連問題:
1級実技2007問5:建築物が異なる地域にわたる場合の建ぺい率の計算(不動産)


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2級(AFP)実技200905問4

問4: 投資尺度


正解: 3


A株式会社
株価 (円) : 1,300
PER (倍) : 10

PER = 株価 / 1株当たり利益
10 = 1,300 / 1株当たり利益
1株当たり利益 = 1,300 / 10
1株当たり利益 = 130

よって、(ア) は、130。


A株式会社
株価 (円) : 1,200
1株当たり純資産 (円) : 1,000

PBR = 株価 / 1株当たり純資産
PBR = 1,200 / 1,000
PBR = 1.2

B株式会社
株価 (円) : 1,800
1株当たり純資産 (円) : 1,200

PBR = 株価 / 1株当たり純資産
PBR = 1,800 / 1,200
PBR = 1.5

A株式会社のPBR: 1.2倍 < B株式会社のPBR: 1.5倍
∴ PBRが低いA株式会社の株価のほうが割安と考えられる。

よって、(イ) は、A。

したがって、正解となる組み合わせは、3 となる。


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2級(AFP)実技200905問35

問35: 所得から差し引かれる金額


正解: 2


配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることである。
配偶者特別控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であり、かつ控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることである。

明美さんの平成21年分の給与収入 (額面金額) は108万円であるため...
給与所得: 43万円 = 108万円 - 給与所得控除: 65万円

所得金額が38万円を超えていること、また、正雄さんの合計所得金額が1,000万円を超えていることから配偶者控除、配偶者特別控除のいずれもが適用されないことがわかる。

よって、(ア) は、0円。


扶養控除は、納税者に所得税法上の扶養親族 (同一生計の親族等で年間の合計所得金額が38万円以下の者) がある場合に適用される。

平成21年分の勝美さんの合計所得金額は約200万円であるため、扶養親族に該当しない。
平成21年分の智也さんは合計所得金額はゼロであり、また年齢が21歳であるため、特定扶養親族※として63万円が控除される。

※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の者

扶養控除の合計額: 63万円 = 勝美さん: 0円 + 智也さん: 63万円

よって、(イ) は、63万円。


したがって、正解となる組み合わせは、2 となる。


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2級(AFP)実技200809問15: 扶養控除の額
2級(AFP)実技200805問16: 配偶者控除と配偶者特別控除


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2級(AFP)実技200905問23

問23: 住宅ローン残高に対して受けることのできる税額控除額


正解: 151,000


篠崎さんは、「平成12年1月に借入れおよび居住開始」しているので、「平成21年末」の控除割合は、「7~11年: 0.75%」を適用する。

平成21年末のローン残高: 20,144,290円 x 0.75% = 151,082.17円
平成21年末の住宅ローン残高に対して受けることのできる税額控除額: 151,000円(百円未満切捨て)


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関連問題:
2級(AFP)実技200805問17: 住宅借入金等特別控除


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2級(AFP)実技200905問30

問30: 当初固定期間終了後に再び固定金利を選択した場合の住宅ローンの適用金利


正解: 3.5


『当初固定期間終了時の「10年固定金利コース」の店頭表示金利は年4.5%』で、「当初固定期間終了後は、借入れの全期間、その時点の店頭表示金利より年1.0%優遇」との条件となっているので...

当初固定期間終了時に、再び「10年固定金利コース」を選択する場合の適用金利(年利): 3.5%
= 4.5% - 1.0%


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2級(AFP)実技200905問38

問38: 老齢基礎年金の繰上げ請求


正解: 2


繰上げ請求をした場合の老齢基礎年金の年金額
= 792,100円 x 納付済月数 / 加入可能月数 x 支給率※

※繰上げ請求の場合、「繰上げした月数 x 0.5%」 が減額される。

792,100円 x 445月 / 480月 x (1 - 0.5% x 5年 x 12ヵ月) = 514,039.8958333...円

792,100円 x 445月 / 480月 x 70% = 514,000円 (50円未満の端数切捨て)


よって、正解は、 2 となる。


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関連問題:
2級(AFP)実技200809問33: 老齢基礎年金の繰上げ受給額


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