2級学科202409問題7
問題7: 確定拠出年金
正解: 1
1. 不適切。企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した 60歳以上 70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者である場合、新たに入社した会社の企業型年金に加入することはできない(確定拠出年金法第9条第2項第2号)。
2. 適切。企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである(同第20条)。
3. 適切。企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる(同第62条第1項第2号)。
4. 適切。企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる(同第70条の2第1項)。















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